次の文章は某氏が現に控訴審に係属中の刑事事件に対し,被告人の無実を主張して,一審判決の事実認定を批判する文章を発表したことを非難したものである。これを読んで,後記の各問に答えよ。
 「氏が世間一般のこの事件に関する判断に与えた影響力は甚大であった。また,ジャーナリズムは,こぞって氏が最も純真な人道主義的動機から長年にわたり無罪の立証に精根をつくしたことをたたえた。私は,ここで氏の事案に対する認識と主張されてきたところの内容の当否に立ち入ることができない。ただ,私が言いたく思い,また言い得ることは,氏が如何に立派で信用のおける人柄で,また,この裁判に没頭されるに至った動機の純真性について何人も疑わないとしても,[  ]的観点から見て,これを認めるわけにはいかないということである。何故ならば,」
 次の1から5までのうち四つは上記文章に続く記述を抜き出したものであるが,一つは他人の文章から抜き出した記述で論者の考え方と趣旨を異にする。それはどれか。

 問題は,その行為の道徳的価値にあるのではなく,それがもつ社会的影響にあるのであって,そのような裁判批判を自由に許すことは,大局的に見て裁判の適正に良い影響を与えるとは思われないからである。

 裁判は結論が正当であればそれでよいというものではなく,訴訟手続外の「私的知識」を裁判に持ち込むことは「予断」または「偏見」を招くおそれがあることを考慮すれば,そのような裁判批判は憲法が予定する刑事裁判手続の枠内に入っていないからである。

 判決文には記載されていないものの,職業裁判官は,当然のことながら,いわゆる裁判批判を十分考慮した上で,裁判をするものなのであり,これを,あたかもおよそ裁判官は裁判批判を無視するものであるかのごとく非難することは不当だからである。

 氏の意図は,無実の者を救う熱意に出ている以上,裁判に影響を及ぼすため裁判官に働きかける点にあると認められるから,氏は弁護人と同じ立場にあることになるが,氏の裁判批判は法廷で検察官から反ばくを受けることもない一方的発言だからである。

 現在の諸文明国の裁判手続が,公開主義,法廷中心主義,口頭主義,そして,極めて技術的な証拠法の諸原理に立っているのは,裁判の適正を確保するためであって,人類社会の長年の経験の所産にほかならないからである。

 正 解   
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和61年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20