後記1から5までは,次の論述の根拠を,順不同で抜き出したものであるが,根拠とならないものが一つ含まれている。それはどれか。
 「議会の意思が多数決で決せられるということは,必ずしもその意思の成立のために総議員の過半数の意思の一致が必要だという意味ではないから,多数決による議会の意思の内容は,必ずしも常に議員の多数の意思の内容ではなく,むしろその少数の意思の内容である場合も少なくない。」

 議員は,会議に欠席することが許容されている。

 議会は,出席議員が表決に際して棄権することについては,何らの制限もしていない。

 棄権をする議員は,投票において多数を占める者と同一の意思を有することを棄権という形で表明しているものと考えられる。

 多くの議会においては,表決に際して投ぜられた有効投票の過半数によってその意思が決せられるとされている。

 定足数の制度は,一定数の議員の出席がなければ議会の議決は成立しないとすることによって,有効投票があまりに少なくなることを防止するのに一応役立つにすぎない。

 正 解   
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和61年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20