憲法78条は,「裁判官は,裁判により,心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては,公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は,行政機関がこれを行ふことはできない。」と定め,また憲法64条は,「国会は,罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため,両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。弾劾に関する事項は,法律でこれを定める。」と規定している。次のうち,裁判官の弾劾及び懲戒処分に関する憲法の解釈として誤っているものはどれか。

 一定の事由があるときは両議院の議決により弾劾裁判所のした裁判を変更することができる旨の法律を制定しても,憲法に違反しない。

 弾劾裁判所の裁判に対し一般に最高裁判所に不服の申立をすることができる旨の法律を制定することは,憲法に違反する。

 国会議員でない国務大臣を弾劾裁判所の裁判官に選任することができる旨の法律を制定することは,憲法に違反する。

 両議院の議決によって裁判官の懲戒処分をすることができる旨の法律を制定することは,憲法に違反する。

 懲戒処分として裁判官を罷免することもできる旨の法律を制定することは,憲法に違反する。

 正 解   
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和61年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20