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◎
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次の論述中の[ ]に下記のAからEまでの文章を入れると,完結した論述となる。その順番として最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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「立法の機能は法規範を定立することであり,司法の機能は法規範を適用することである。そのため,[ ]。 |
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すなわち,[ ]。 |
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もともと,[ ]。 |
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そのうえ,[ ]。 |
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もっとも,こうした場合でも,[ ]。」 |
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A 司法の判断は,立法を代行する政策決定の判断ではあり得ず,あくまでも法規範が明示又は黙示に定めた法価値に従い,これを最もよく実現する途を探る判断にとどまるが,その実質において準立法的,創造的な色彩を帯びることは否定すべくもない B 司法の機能には,法規範の単なる適用を超える準立法的・創造的な機能が多分に含まれている C 法規範の中には,借家法にいう正当事由や罰則の法定刑の定めのように,意識的に抽象性・裁量性の高い要件を定立し,司法に対し,これを具体化する準則の定立と具体的事案に応じた適切な適用とを期待する形式のものがある D 両者は,交錯するところがないと解されがちであるが,実は深く交錯し相互に補完し合う関係にある E 法規範は,類型的な命題であるから,多かれ少なかれ抽象的性質を帯びており,罪刑法定主義の見地から明確性が強く要請されている罰則の規定でさえ,一義的な解釈でこれを適用することの困難なものが多いため,司法にも下位法規範の定立に準ずべき創造的な判断が必要となるのである | |
| 1.A B C D E 2.B D C E A 3.D B E C A 4.A D C E B 5.D E B A C |
| 昭和62年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
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