議員の資格争訟に関する下記の記述のうち,誤っているものはどれか。

 議員は,他の議員について,その議員が被選挙権を失っていることを理由に資格争訟を提起することができる。

 著しく議院の秩序を乱す議員については,懲罰によって除名することは格別,資格争訟において議員の資格なしとの判決をすることはできない。

 資格争訟の裁判により資格がないとされた議員は,資格に関する事実認定の誤りを理由としては,司法裁判所に資格の回復を求めることはできないが,憲法の定める三分の二以上の議員の賛成がないことを理由とする場合には,その回復を求めることができる。

 資格争訟は,議員になっている者の資格が争われるのに対し,公職選挙法に定める当選の効力に関する訴訟は,当選自体の効力を争うものであるから,両者は,別個独立のもので併存し得る。

 議員は,資格争訟を提起されたからといって,直ちに議員としての地位及び権能を失うことはないが,自己の争訟に関する表決に加わることはできない。

 正 解   
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20