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◎
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プライバシーの権利について,「公権力が,個人に関する個別的情報を,正当な方法を通じて取得・保有しても,直ちにはプライバシーの権利の侵害とはいえない。しかし.かかる情報も用いられ方によっては,個人の道徳的自律と存在に影響を及ぼすものとして,プライバシーの権利の侵害の問題が生ずる。」と論述している学説がある。次の1から5までのうち,上記論述が最もよくあてはまるものはどれか。 |
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1
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個人の私生活上の自由として,何人も,その承諾なしに,みだりにその容貌,姿態などを撮影されない自由を有する。警察官が,正当な理由もないのに,個人の容貌等を撮影することは憲法第13条の趣旨に反し,許されない。 |
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2
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表現の自由とプライバシーの権利のいずれが一般的に優先するかを決定することはできないが,表現に含まれる価値とプライバシーの価値とを比較考量し前者が優先すると認められるならば,プライバシーの侵害があっても違法性を欠くと考えるべきである。 |
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3
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前科は人の名誉・信用に直接かかわる事項であり,前科のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するので,例外的な場合を除き,市区町村長が弁護士法に基づく照会に対して前科を回答することは,違法となる。 |
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4
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指紋が個人を識別する身体的特徴であることに照らし一個のプライバシーとして,何人もみだりにその意に反して指紋を採取されない権利を有するといってよい。 |
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5
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近代法の根本理念の一つである個人の尊厳という思想は,私人間においても,相互の人格が尊重され,不当な干渉から自我が保護されることによって初めて確実なものとなるのであるから,私人が相当な方法で入手した他人に関する情報であっても,正当な理由なしにこれを公開することは許されない。 |
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正 解 3 |
| 昭和63年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
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