次の1から5は,憲法に関する諸見解を,憲法前文が裁判規範となり得るか否かの観点から論じたものであるが,誤っているものが一つある。それはどれか。

 「前文は,本文の諸規定を貫いている憲法の基本原理を宣明しているものであり,憲法の構成部分となっている。したがって,前文を改正するには第96条の憲法改正手続を経なければならない。」とする見解は,裁判規範否定説と矛盾するものではない。

 「前文は一般条項的であり,その具体的な内容は本文の各条項において展開されているが,本文にも,前文と同じく一般的抽象的な内容を持つ条項は多く,この点で前文と本文を完全に区別することはできない。」という見解は,裁判規範肯定説に傾きやすい。

 「憲法が裁判規範として機能するのは,具体的事件を解決する際に適用される法律の憲法適合性を判断する場合であり,その内容は,法律に比べて一般的抽象的なものであってもよい。」とする見解は,裁判規範肯定説の論拠として利用できる。

 「平和的生存権は,単に国政の指導理念にすぎないのではなく,第9条や第3章の人権規定により保障されている法的権利であり,前文は,この権利が存在していることを確認したものである。」という見解は,裁判規範否定説と結びつくことはない。

 「憲法には,国政の指導理念を宣明した条項があり,この点については,個別的検討が必要である。」という見解は,裁判規範肯定説・否定説いずれとも矛盾しない。

 正 解   
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20