ある論者は,「近代以降,法解釈においては,なぜ論理的厳密性,特に形式的な論理的厳密性が強く要求されるのであろうか。これは,次のような実践的要因からの要請であると考えられる。」と述べた後,これを具体的に説明している。次の1から5のうち,理論上この説明になっていないと思われるものが一つある。それはどれか。

 近代的な三権分立制が完成すると,そこでは,立法者が苦労して作った完全な法律が骨抜きにならないよう,法律による裁判官の厳格な拘束が必要とされる。

 資本主義社会においては,行動の予測ができることは大きな社会的要請であり,裁判の結果がまちまちにならぬよう法的安定性の要請が重視される。

 裁判が公開され,判決が公刊されると専門化等による判決の批判的研究が行われるようになるので,裁判の結果及び過程が一般の批判に耐えるものであることが要求される。

 近代的司法制度の下では,裁判については上級審による審査が予定され,特に上告審では法律問題のみが判断の対象となる制度が生まれるなど,事後審査の制度がとられる。

 社会的に多様な価値観が生まれるとともに,社会正義の観念もおのずと多様化し,価値の大小やいわゆる利益衡量により妥当な結論を出すという判断手法が重視される。

 正 解   
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20