|
◎
|
AからEまでの文章を, |
|
「[ ]。 |
|
|
けれども,[ ]。 |
|
|
したがって,[ ]。 |
|
|
そして,[ ]。 |
|
|
したがって,[ ]。」 |
|
| と並べると,裁判に関する論述となる。その順番として最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。 | |
|
A 法というものは,まずこのような裁判を通じて自覚され,法的規準も,当初はこのような裁判が繰り返されるうちに集積した裁判例を中心に,宗教・道徳などの社会規範から独立した自律的裁判規準として生成し整備されてきたものである B 裁判というものは,今日では,あらかじめ一般的抽象的に定められた裁判規準の存在を前提として,これに準拠して法的権利義務をめぐる抗争や法的制裁の発動の当否を裁定するという方式をとって行われているところが多い C 具体的紛争の事後的個別的解決という裁判の本来的機能に即してみた場合,既存の法の適用という方式は,あくまでもその一手段であるという原理的視座が,現代社会における裁判過程の固有の特質やその構造・機能の在り方を解明するにあたっての原点にすえられねばならない D 裁判は,必ずしも一般的抽象的な法的規準の存在を前提とするものではなく,むしろ沿革的には,法秩序が整備されていなかった時代においても,既に,このような一般的抽象的な規準なしに,個々の事件ごとに裁判を行う法的権威を与えられた者の具体的判断に委ねるという形で行われていたと言われる E 裁判は,もともと,価値・利益の対立から生じる紛争を,第三者が法的な権威に基づいて解決するメカニズムとして生成し整備されてきたものであり,今日の裁判方式は,あくまでもこのような裁判を行う一つの手段にすぎないのである | |
| 1.B D A C E 2.B E D A C 3.D B C E A 4.E A C D B 5.E B C A D |
| 昭和63年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 昭和62年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |