次の論述を読んで後記の各問に答えよ。
「エイズ法案の特色は,公衆衛生維持のためにエイズ感染者の人権を制限するところにある。そこで,まず,エイズの蔓延の防止という目的による規制が,憲法に照らして許されるかどうかが検討されなければならない。確かに,伝染病,性病などは,人々の重大関心事でありそれらの疾病から社会を防衛するのは,国家の責務と一応いえよう。したがって,公衆衛生維持のための人権制限は,一般的には,憲法の認めるところといえるだろう。しかし,プライバシー保護などにみる最近の憲法理論の顕著な発展を考えると,公衆衛生維持というだけで無条件に人権規制が認められると考えるべきではない。また,医学の進歩も,憲法上の人権の発達に寄与する。例えば,かつては検疫,種痘などが人権侵害の少ない方法と考えられたが,今日,このような広範な行政手段は医学上承認されていない。調査研究,教育,個別的措置こそが,今日の公衆衛生を特徴づけると考えられている。公衆衛生上の問題については,一般公衆の常識や恐怖心は政策判断の基準にはならず,医学的判断がそれに優先するのである。」
 次の1から5は,上記論述に続いて同じ筆者がエイズ法案について述べた文章を抜粋したものであるが,その中に,反対の論調の他の学者の文章が一つ紛れ込んでいる。それはどれか。

 エイズは,確かに未解明な点の多い難病であるが,既に判明している事実も多いのであって,それらが,まず法案作りの基礎とされなければならない。

 我が国のエイズ感染者はさほど多いとはいえず,しかも,その大部分が医師の指示に従い治療に努め,二次感染のおそれのない血友病患者で占められている現状では,このような立法化の必要は,慎重な検討を必要としよう。

 今回の法案により,二次感染防止対策を進める上で必要な質問権などの法的な権限が認められたことは,長野県や兵庫県の場合のようにエイズパニックに振り回されるのを防止する点でその有用性は認められよう。

 今後の医学的な研究の進展をにらんで,速やかに厳しい規制を解く心構えが,今からなければならない。

 法案作りに当たっては,医者のみならず患者やその家族等の意見をも十分聴取する必要があり,立案の過程での拙速は慎むべきであろう。

 正 解   
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20