次の論述を読んで後記の各問に答えよ。
「エイズ法案の特色は,公衆衛生維持のためにエイズ感染者の人権を制限するところにある。そこで,まず,エイズの蔓延の防止という目的による規制が,憲法に照らして許されるかどうかが検討されなければならない。確かに,伝染病,性病などは,人々の重大関心事でありそれらの疾病から社会を防衛するのは,国家の責務と一応いえよう。したがって,公衆衛生維持のための人権制限は,一般的には,憲法の認めるところといえるだろう。しかし,プライバシー保護などにみる最近の憲法理論の顕著な発展を考えると,公衆衛生維持というだけで無条件に人権規制が認められると考えるべきではない。また,医学の進歩も,憲法上の人権の発達に寄与する。例えば,かつては検疫,種痘などが人権侵害の少ない方法と考えられたが,今日,このような広範な行政手段は医学上承認されていない。調査研究,教育,個別的措置こそが,今日の公衆衛生を特徴づけると考えられている。公衆衛生上の問題については,一般公衆の常識や恐怖心は政策判断の基準にはならず,医学的判断がそれに優先するのである。」
 この筆者は,上記論述の後,更に,「エイズ法案を考える上で,エイズ感染者のプライバシー保護は,とりわけ重要な意義を持つ。」として,その具体的な理由を四つ述べている。次の1から5には,この四つの理由がすべて掲げられているが,それ以外のものが一つ含まれている。それはどれか。

 この法案は,エイズ患者をあたかも人類に対する犯罪者のごとく扱い,治療の勧告等の対象としているのであり,患者が病気の犠牲者であるという単純な事実を無視している。

 エイズは,主に性行為を通して感染するため,エイズ感染者の検診等は個人の性生活や性関係に触れざるを得ない。

 エイズ患者に対する調査,質問は,病院内で行われる医療行為とは異なり,人目にさらされやすいことが,この方法の持つ問題点であろう。

 現在の社会的状況下では,エイズ感染者であることが知られると,様々な差別を受け,ときには家族もろとも社会的に抹殺されかねない。

 エイズ患者に対する質問調査に従事した者等の守秘義務の遵守についても,患者からの告訴等を期待しにくい現状では,罰則を重くしてもその効果はあまり期待できない。

 正 解   
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20