|
◎
|
A県は,異常な地価の原因となる不適正な土地取引を規制するため,@知事が指定する区域について一定面積の土地の取引をするには,知事に対する事前の届出を必要とする,Aその取引予定価格が著しく適正を欠くときは,知事は,当該取引の中止又は予定価格の変更を勧告することができる,B勧告を受けた者が,その勧告に従わないときは,その氏名等を公表する,C届出を怠って取引をした者は罰金に処する,以上のような内容の土地取引適正化条例(以下「本条例」という。)を制定しようとしている。本条例に関する次の論述のうち誤っているものはどれか。 |
|
1
|
知事の勧告に従わない者の氏名等を公表することは,憲法第13条の保障する人格権としての名誉を毀損するおそれがあるが,著しく適正を欠く価格による取引を放置することにより生ずる弊害を考慮すれば,氏名と勧告の内容等の客観的な事実を摘示して公表が行われる限り,勧告に従わない者にこの程度の不利益を課すことは違憲ではない。 |
|
2
|
本条例は宅地建物取引業者等の職業活動の自由を制限するものであり,本条例のように自由な職業活動による弊害の防止を目的とする規制措置は,その目的を達する上で必要最小限度のものでなければならないが,本条例の規制は,その内容,手段等からみて,必要最小限度のものといえるから,憲法第22条第1項に違反しない。 |
|
3
|
憲法第29条第2項の解釈として,財産権の「内容」に関する規制は,法律の専属事項であり,法律による特別の授権のある場合を除いて,条例で行うことはできないが,財産権の「行使」についてはこの限りでないとの見解を探った場合,本条例は,財産権の行使について規制しているのであるから,憲法第29条第2項に違反しない。 |
|
4
|
公共のための財産権の制限が特定の人に対し特別の犠牲を課している場合には,損失補償を認めた規定がなくても,直接憲法第29条第3項に基づき損失補償請求ができるのであるから,本条例により現実に土地取引の規制を受けた者は,条例に補償に関する定めがなくとも,規制により損失を被ったとしてその損失の補償を受けることができる。 |
|
5
|
本条例は届出義務違反について罰金刑を定めているが,憲法第31条は,本来,行政府による刑罰権の濫用を防止するための規定である。条例は,行政官庁の命令と異なり,住民の代表機関である議会の議決によって成立する民主的立法であるから実質的には法律に準じて考えてよい。したがって,本条例は憲法第31条に違反しない。 |
|
正 解 4 |
| 昭和63年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 昭和62年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |