|
◎
|
次の文章中の[ ]に下記のAからFまでの語句を入れる場合,その組合せとして最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。 |
|
「憲法第29条第3項の『正当な補償』とは,原則として完全な補償を要求するものであるが,例外的には相当な補償で足りる場合もあり得ると解すべきである。そして,相当な補償で足りる例外的な場合というのはできる限り限定的に解すべきである。 |
|
|
すると,[ ]の場合([ ]の場合を除く。この場合は[ ])には[ ]が,[ ]の場合には[ ]との立場は,上の例外的な場合をあまりに拡大するものであって正当でない。 |
|
|
ちなみに.土地収用法は,広く公共の利益となる事業の用に供するための土地の収用につい『近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に,権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。」と定め,さらにそのほかに『通常受ける損失』をも補償すべきものとしている。 |
|
|
この趣旨は[ ]ことを意味するものと解される。 |
|
|
すなわち現行法は,[ ]の場合においても原則的には[ ]としているのである。」 |
|
|
A 消極的・警察的規制 D 補償を要しない B 積極的・社会経済政策的規制 E 相当な補償で足りる C 内在的制約として受忍すべき規制 F 完全な補償を要する | |
| 1 A B E F C D E B F 2 B C D F A E F B F 3 C A F D B E E A E 4 B A D E C F E B E 5○A C D F B E F B F |
| 昭和63年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 昭和62年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |