次のAからDまでの文章中の[ ]に,(a)租税法律主義,(b)法治主義のいずれかの語句を入れた上で,これらの文章を

 「[  ]。

 すなわち,[  ]。

 したがって,[  ]。

 しかしながら,[  ]。」

 と並べると,まとまった論述となる。その論述のなかで(a)及び(b)の語句の並ぶ順番は,後記1から5までのうちどれか。

A 近代以前の国家において,国王によって恣意的な課税が行われることが多かったところこれを制限するため「代表なければ課税ないというスローガンのもとに,租税の賦課・徴収は,国民代表議会の制定する法律の根拠に基づくことなしには行使できないという憲法原理が成立,発展することになったのであるが,この意味における[ ]が[ ]の確立に影響を与えたのである

B 現代の取引社会において,[ ]は,国民の経済活動に対して,予測可能性と法的安定性を与えることにその積極的意味があると考えることもできるであろう

C 租税の賦課・徴収は,公権力の行使であるから,[ ]は[ ]の一環としての意味をもつが,歴史的にみると,むしろ[ ]が,[ ]の確立の上で,先導的,中核的な役割を果たしてきたということができる

D 憲法第84条がないとしても,法律によらないで租税を課することができないのは当然であるにもかかわらず,憲法が特に租税について別個の規定を設けたのはこのような歴史的な背景があったこともその理由の一つとして指摘できよう  
1.(a) (b) (a) (b) (a) (b) (a)
2.(b) (a) (b) (a) (b) (a) (b)
3.(a) (b) (b) (a) (b) (a) (a)
4.(b) (a) (b) (a) (b) (a) (a)
5.(a) (b) (a) (b) (b) (a) (a)
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20