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◎
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憲法第14条及び第19条の私人間における適用に関し,「私人間においても,相互の社会的力関係の相違から,事実上一方が他方の意思に服従せざるを得ない場合があり,私的自治の名の下に,このような優位者の支配力を無制限に認めることは,劣位者の自由や平等を著しく侵害することになるから,このような場合には,これらの規定を私人間にも適用すべきである。」との見解がある。次の1から5までのうち,この見解に対する反論として適切でないものはどれか。 |
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1
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国又は地方公共団体の私人に対する関係は,権力の法的独占の上に立って行われるものであるのに対し,私人間においては,このような裏付けを欠く単なる社会的事実としての力の優劣の関係にすぎず,その間に画然たる性質上の違いがある。 |
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2
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私的関係において,個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害又はそのおそれがあり,その態様,程度が社会的に許容される限度を超えるときは,これに対する立法措置によってその不都合な結果の是正を図ることも可能である。 |
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3
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民法第1条,第90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって,一面で私的自治の原則を尊重しながら,他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し,その間の適切な調整を図る方法もある。 |
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4
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事実上の支配関係なるものは,その支配力の態様,程度,規模等において様々であり,どのような場合にこれを国又は地方公共団体の支配と同視すべきかの判定が困難である。 |
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5
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私人間における差別について,裁判所が,その事実の有無を認定するには,必然的に差別をしたとされる私人の内心の意思に踏み込まざるを得ず,判決の結果いかんによっては,その内心の自由を無視してその内容実現を強制する可能性もあり,そのことが法の下の不平等な取扱いを招く結果となるおそれもある。 |
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正 解 5 |
| 昭和63年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
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