憲法と条約との間の効力の優劣をめぐって憲法優位説と条約優位説の対立があるが,両説に関する説明として誤っているものは,次のうちどれか。

 憲法第7条第1号(天皇の国事行為としての条約の公布),同法第73条第3号(内閣の職務としての条約の締結)の各規定は,いずれの説の根拠にもならない。

 憲法第41条(国会の最高機関性等)は憲法優位説の根拠となり,同法第98条第2項(条約及び国際法規の遵守)は条約優位説の根拠となる。

 憲法第61条(国会における条約の承認)及び同法第96条第1項(憲法改正の手続き)は,憲法優位説の根拠となる。

 憲法第81条(違憲立法審査権),同法第98条第1項(憲法の最高法規性)の各規定の文言は,条約優位説の根拠となる。

 憲法第99条(公務員の憲法尊重擁護義務)は憲法優位説の根拠となり,憲法前文をはじめ,この憲法全体を貫く国際協調主義は,条約優位説の根拠となる。

 正 解   
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20