「米国において,国民主権と違憲審査制との関係は,当初は次のように単純に理解されていた。〔A〕このように理解すれば,裁判官の機能は,立法者の機能と全く次元を異にすることになり,両者の間には衝突が生じようがない。だが,この考え方は,19世紀末から今世紀初頭にかけて,疑問視されるようになった。それは,裁判所が,労働者階級の福祉を増進しようとする各種の立法を財産権を侵害するとの理由で次々と違憲・無効にするに至ったからである。そこで,法は,言葉において存在するにすぎず,そこから単一にして明確な内容をもつ解答が流出する容器『それ自体として完全な文書』ではないという見解が次第に有力になってきた。もしそうだとすれば,法の解釈・運用の過程で裁判官の『公益に関する所見』や場合によっては偏見が介入してくるのは避けられないということになる。そして,遂には次のような主張さえも出てきた。〔B〕」
 上記の論述中,〔A〕に入る記述として最も適当なものは,次のうちどれか。

 法は人為的に制定されるものではなく,人の意思の外に客観的に存在する正義であり,人はそれをただ発見し適用するにすぎないとされていた。裁判所は,この意味での法を憲法解釈の手法により発見し,法の支配を確立してゆくのである。

 法は人が制定するものであり,人の意思の外に客観的に存在するものではない。しかし主権者の制定する法(=法律)は,自然法に反してはならず,しかも,自然法の内容を決定するのは,裁判所の権限なのである。

 裁判所が法律や命令を違憲とするのは,高次の国民の意思の表現である憲法を正確に解釈・適用することにすぎない。裁判官の個人的欲求や政策観が介入する余地はない。支配するのはあくまでも憲法に表現された高次の国民の意思である。

 裁判所は非民主的機関であり,国民に直接責任を負うものではない。したがって.裁判所が本来相競い合う利益・価値の比較考量を要求する市民的自由の保護に積極的に乗り出すことには慎重でなければならない,ということになる。

 司法権の独立という場合,司法府の独立と個々の裁判官の職権行使の独立の二つが含まれている。そして,裁判がその存在意義を十分に認識し,国民の信頼を得るためには,裁判官が,政治的影響を受けずにその権限を行使する必要があり,司法権の独立が憲法上規定される意義は,正にこの点にあるのである。

 正 解   
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昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20