下記AからEまでの文章のうち,「法律の留保」という言葉を次の論述と同じ意味で用いているものは何個あるか。
 「明治憲法での権利の保障は,多くいわゆる『法律の留保』を伴った。すなわち,それらを行政権の行為(命令)で侵すことは禁じられたが,立法権の行為(法律)で侵すことは必ずしも禁じられていなかった。日本国憲法第3章は,原則として,かような『法律の留保』を認めず,行政権のみならず,立法権も制限しようとする。そこで保障されている権利は,法律によっても侵してはならないとされる。」

 基本権的自由のほかにも,法治国の実現は,一つの原則の承認を要求する。それは,権利又は義務を基礎付け,あるいは,当事者の自由意思に基づかずにその者に負担を課する行政処分が有効であるためには,法律の規範に基づかねばならないということである。この原則を「法律の留保」と呼ぶ。

 「法律の留保」とは,それによって,憲法の基本権の諸規定の多くが,憲法の力を有する規定から,単に法律の力を有する規定に弱められてしまう場合をいう。

 憲法に基づく法律は,一定の特に重要な事項についてのみ,国家活動に必要な条件とされるのである。それ以外の事項については,行政権は,それ自体において自由である。それは,自らの力に基づいて行動するのであり,法律に基づいて行動するのではない。我々が「法律の留保」と呼ぶのは,かような行政権の独立活動が,特に重要な事項について否定される場合である。

 「法律の留保」は,行政権の自由を法律の制約の下に置こうとする点では,立法権の利益に仕えるものであるが,一定の事項を法律に留保すると同時に,その他の事項については依然行政権の自由を承認ーというよりはむしろ確保ーしようとする点において,行政権の利益に仕えるものである。

 今日,基本権の保障にあっては,行政権による基本権の制限はもはや問題にならない。問題は,立法権によれば基本権を制限できるか,それとも立法権によってもそれを制限できないかである。ここに,「法律の留保」という概念が存在理由を持つ余地がある。

 1 1個     22個     3 3個     4 4個     5 5個  
平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20