ある最高裁判所判決は,被告人以外の者の所有物につき,その者に対して告知聴聞の機会を与えずに,被告人からこれを没収した事案において「没収の言渡を受けた被告人は,たとえ第三者の所有物に関する場合であっても,被告人に対する附加刑である以上,没収の裁判の違憲を理由として上告をなしうることは,当然である。のみならず,被告人としても没収に係る物の占有権を剥奪され,またはこれが使用,収益をなしえない状態におかれ,更には所有権を剥奪された第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される等,利害関係を有することが明らかであるから,上告によりこれが救済を求めることができるものと解すべきである。」として被告人に違憲を主張する適格性を認めた。この判決に関する次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。

 この判決は,被告人に対する没収の言渡しにより没収物の所有者である第三者に所有権はく奪の効果が及ぶことを当然の前提としているとは限らない。

 「当事者は自己の憲法上の権利を主張しうるにとどまり,第三者の憲法上の権利を援用することは許されない。」という法理があるが,第三者が没収物の返還を求める訴訟により救済される現実的可能性は極めて乏しいとの認識からこの法理を厳格に適用すべきではないという見解をとれば,この判決と同じ結論に達することもできる。

 上訴権を行使するのは裁判所が上訴権者の権利,利益を侵害しているからその救済を求めるものであることはいうまでもないが,その裁判を違憲とする理由は,その裁判所が準拠すべきすべての憲法,法律,命令の規定の解釈,運用の適否に及ぶから被告人自身に直接関係のない点に関するものであってもよいという見解をとれば,この判決と反対の結論に到達することができる。

 第三者が自らの憲法上の権利に対する侵害を甘受するかどうか未定の段階で先回りして憲法判断をする必要はないという見解は,この判決に対する批判になりえない。

 被告人には,告知・聴聞の権利が与えられており,その点に関しては,憲法上の権利の侵害はないという批判は,この判決の判断にはあてはまらない。

 正 解   
平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20