◎
|
「法の支配」の原理の特色は,第二次大戦前のドイツにおける「法治主義」ないし「法治国家」の概念と著しく異なるとされている。次の[ ]内には,このような意味での「法治主義」,「法治国家」,「法の支配」の言葉のいずれかが入るが,「法の支配」が入るのはいくつあるか。 |
A
|
国家が国民の権利義務をどう定めるべきか,定めるべきでないかを決めるものは,[ ]と厳格に区別される自由主義(基本権)の思想だといわれている。 |
B
|
[ ]の観念は,国家活動の目的ないし内容とは全く関係がない形式的な,ただそれらの実現の方式及び性格に関係するだけのものである。 |
C
|
憲法の形式的最高性は,実質的最高性によって基礎づけられているが,この実質的最高性という観念は,[ ]の原理の核心的な理念が具体化されている。 |
D
|
[ ]の観念は,もっぱら国家の作用が行われる形式又は手続の観点から構成された名称である。したがってそれは,いかなる国家形態に対しても中立的な態度をとる観念である。 |
E
|
[ ]という場合の法は,権威主義的な法を含む意味の法一般をいうのではなく,特定の倫理思想と結びついた法をいうのである。 |
1 1個 2○2個 3 3個 4 4個 5 5個 |
平成元年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
昭和63年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |