日本国憲法に関する次の1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。

 「公金その他の公の財産は,宗教上の組織若しくは団体の使用,便益若しくは維持のため,……これを支出し,又はその利用に供してはならない。」との規定(第89条)がなくとも,憲法上,公金その他の公の財産を宗教上の組織若しくは団体の使用,便益若しくは維持のために支出し,又はその利用に供することには,一定の制約がある。

 「最高裁判所は,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」との規定(第81条)がなくとも,憲法上,最高裁判所及び下級裁判所は,裁判をするに当たっては,憲法に拘束される。

 「内閣は,毎会計年度の予算を作成し,国会に提出して,その審議を受け議決を経なければならない。」との規定(第86条)がなくとも,憲法上,内閣は,毎会計年度の予算を作成し,これを国会へ提出する権限を有する。

 「裁判の対審及び判決は,公開法廷でこれを行ふ。」との規定(第82条第1項)がなくとも,憲法上,刑事責任についての裁判の対審及び判決は,公開の法廷で行わなければならない。

 「地方公共団体の長,その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は,その地方公共団体の住民が,直接これを選挙する。」との規定(第93条第2項)がなくとも,憲法上,地方公共団体の長については,その地方公共団体の住民の直接選挙によってこれを選定しなければならない。

 正 解   
平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20