憲法第58条第2項の国会議員の除名処分は司法審査の対象とはならないとする見解がある。次の1から5までのうち,この見解の根拠となり得ないものはどれか。

 除名処分は,議員の3分の2の多数によって行う政治的決定である。

 多数党が少数党を抑圧する手段としての懲罰権の濫用は,選挙その他の民主制の政治的過程を通して救済されるべきである。

 憲法は,三権分立の原則により成り立っている。

 除名処分は懲罰行為であって,法律上の争訟にあたらない。

 憲法は,議院の自律性を認めている。

 正 解   
平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20