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◎
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下記1から5までは,当該争訟が司法権の審査の対象となるか否かについて述べたAからEまでを説明したものであるが,明らかに誤っているものを一つ選べ。 |
| A |
衆議院の解散の効力については,その判断が法律上可能であっても,かかる国家行為は,裁判所の審査権の範囲外にある。 |
| B |
本件訴訟は,宗教団体内部における具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であり,また,信仰の対象の宗教的価値又は宗教上の教義に関するものであるから,結局本件訴訟は,司法審査の対象にならない。 |
| C |
最高裁判所の裁判官の任命行為は,学識,見識などを勘案してなされる内閣の判断事項であり,本質的には司法審査になじまないものと考える。 |
| D |
当該法律が,両院において議決を経たものとされ,適法な手続によって公布されている以上,裁判所は同法について,制定の議事手続に関する瑕疵の有無を審査して,その有効無効を判断すべきではない。 |
| E |
議員定数の不均衡を争う訴訟における被告の選挙管理委員会側の見解によれば,当該訴えは司法審査の範囲外にあるものである。 |
| 1 |
AからEまでは,すべて司法部以外の者の判断の尊重という観点から説明できる。 |
| 2 |
A,Eの組及びB,Dの組は,それぞれある特定の法理により説明できる。 |
| 3 |
AからEまでのうち,内部行為論又は機関の自律性の法理で説明できないものが三つ以上ある。 |
| 4 |
C及びDは.そもそも法的判断の対象にはなり得ないという観点から説明できる。 |
| 5 |
AからEまでのすべてを三権分立の観点から説明することは,不可能である。 |
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正 解
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