我が国の予算における法的性格について,「予算は,国の財政行為の準則として国会の議決により定立される法規範であるが,国法の形式としては法律とは区別されるべきものである。」と答えた学生に対し,次の1から5までの通り,教授が,予算は法律そのものであるとする予算法律説の立場から質問をし,学生がこれに答えている。学生の答えの中に,自己の立場を前提とすると誤っているものがあるが,それは,次の1から5までの答えのうちどれか。

 教授:君の立場からも,予算が内閣に対して拘束力を有することを憲法上明らかにしなければならないが,この点をうまく説明できるかな。

 学生:その点は,憲法第83条が国の財政を処理する権限は,議会の議決に基づいてこれを行使しなければならないと規定しているところから,説明ができると思います。

 教授:予算を法律と区別すると,予算と法律との間に不一致が生じる場合の解決をどうするのかね。

 学生:憲法上,国会における予算の議決について,衆議院に先議権や議決における絶対的優越が認められていること等から,そのような不一致が生じるのはやむを得ないことであり,その場合は,内閣等において別途解決策を考えるべきだと思います。

 教授:予算に関して議会が修正権を有するかという問題についても,君の立場からは,うまく説明できないのではないかな。

 学生:予算を法律とは異なる法規範と解すると議会に予算の修正権がないこととなりますが,それは,憲法上,予算の議会への提出権が内閣に専属することによるものであって,やむを得ないことだと思います。

 教授:予算も国民に対し公布されるべきものと思うが,君の立場からでは,この点の説明も難しいのではないかな。

 学生:予算も法律と同様に公布すべきものとするかどうかは,立法論の問題だと思います。憲法第7条第1号に「予算」を掲げていない以上,予算法律説の立場から予算を公布すべきものとすることは,解釈論の域を出ているのではないでしょうか。

 教授:憲法上,国会における予算の議決について特別の規定があるが,これは,法律案の議決について定めた第59条第1項の「この憲法に特別の定めのある場合」に当たると解することができるから,結局,予算法律説の方が解釈上良いのではないかね。

 学生:そうは思いません。憲法上,国会における予算の議決について,法律の場合と異なる特別の規定が置かれていることからしても,予算を法律と解することはできないと思います。この特別の規定は,第59条第1項にいう「特別の定」には当たらないというべきです。

 正 解   
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昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20