大学の法学部の学生AとBが,ある憲法問題について次のような議論をしている。( )内にあてはまる最も適切な発言は,後記1から5までのうちどれか。

A:衆議院は総理大臣である衆議院議員を除名処分にすることができますか。
B:総理大臣が衆議院の秩序を乱し,その情状が重大であるときは,議院の自律権を行使して除名することができます。

A:その場合,内閣はどうなりますか。
B:議員の地位を失えば,総理大臣としての資格を失うので,憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」に当たり,内閣は総辞職することになります。

A:そうすると衆議院は内閣総辞職をねらう場合,内閣不信任の決議案を可決する方法と,総理大臣たる衆議院議員を除名処分にする方法の二つがあるということになりますね。
B:結果的には,そうなりますね。

A:内閣不信任案の決議案を可決した場合,内閣は衆議院を解散するという対抗手段があるのに,除名処分されれば総辞職の途しかないことになり,衆議院の地位が強くなりすぎるのではありませんか。
B:(    )

A:なるほど.議院が組織体として円滑な運営を図るための権能は,憲法もこれを基本的なものとして認めているというわけですね。

 除名処分がされそうなときは,憲法第7条により衆議院を解散するという方法を先に採ることができるので,衆議院の地位が強くなりすぎるということはないと思います。

 除名処分がされたということは,そのような総理大臣によって組閣された内閣を不信任にしたのと同視できるので,この場合は,憲法第69条により衆議院を解散することができると思います。

 除名処分は議院の秩序を乱したことに対する懲罰であり,外からの勢力が介入すべきでない議院の自律権の行使であって,それが内閣総辞職につながったとしても,そのような事態は憲法も予想しているといってよく,仕方がありません。

 総理大臣が参議院議員であれば,解散の余地もないのであり,この点からも,国会は国権の最高機関として,内閣に優越している関係にあるわけです。

 総理大臣たる衆議院議員は,行政府の長であり,もはや説明の自律権の対象外となるべきですから,除名処分ができるとした先の見解は,撤回します。

 正 解   
平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20