次の各見解の中で,「自己の信仰に関する心の静穏を保持する利益は,すべての国民に保障された基本的人権に属する。」との見解と矛盾するものはいくつあるか。

 ある者の自己の信仰に関する心の静穏を法的に保護しなければならないとするならば,かえって相手方の信教の自由を妨げる結果になるであろう。

 現代社会において,他者から自己の欲しない刺激によって心を乱されない利益,いわば心の静穏の利益も法的利益となり得るものと認めてよい。この利益が宗教上の領域において認められるとき,これを憲法第13条によって基礎付けることができよう。

 各宗教の信者には,自己の信仰に関する心の静穏を他人の宗教上の行為によって,害されたとしても,常にこれを受忍すべき寛容さが,憲法上求められているというべきである。

 精神的な静穏というのは極めて主観的なものであるからそれを判断すべき明確かつ公正な基準を見いだすことはおよそ不可能であるといわなければならない。

 それが宗教にかかわるものである限り,いかに心の静穏を害されても,これに口を挟むことは許されず,これを坐視しなければならないというのは,社会通念に著しく反すると考えられる。

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平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20