|
◎
|
次のAからGまでの七つの文章のうち,五つを選択し,「[ ]このような観点に照らせば,[ ]しかしながら,[ ]のみならず,[ ]したがって,[ ]」の順に並べると地方公共団体の条例制定権と刑罰権との関係についての論述となる。後記1から5までのうち正しい順序を示したものはどれか。 |
|
A
|
憲法第94条により,地方公共団体に条例制定権が付与されているといっても,条例に違反した者に対して制裁を科するための刑罰規定を設ける権能をもたない限り,条例の実効性を担保することはできない。 |
|
B
|
条例による規制が許される限度については,条例の趣旨,目的,内容,効果等を検討して,法律と実質的に矛盾抵触しているか否かにより判断すべきである。 |
|
C
|
刑罰を科するには,刑罰の内容が法律で定められていることが罪刑法定主義から要請されることや.そもそも刑罰権の制定権限は本来国家に帰属する事務であって,地方自治の範囲に属しない。 |
|
D
|
ある事項について法律が存する場合に,法律が全国一律に同一の規制を施す趣旨ではなく,各地方公共団体において,その地方の実情に応じ,別の規制を施すことを容認する趣旨が推測できるときは,条例で罰則を設けても差し支えない。 |
|
E
|
地方公共団体が,法律による委任に基づくことなく,条例で罰則規定を設けることはできないといえる。 |
| F | 地方公共団体が法律の定める包括委任規定に基づき一定限度の刑罰を定めることは,憲法第31条所定の罪刑法定主義に違反するものではなく,この場合法律が刑罰権を委任する範囲については,行政権に委任する場合に比較して,委任の個別性・具体性がより緩やかであってもよい。 |
| G | 条例は,行政権の命令と異なり住民代表機関である地方議会の議決により制定されるもので,民主的かつ自主的な基盤を有している法であるから,実質上は,法律と同様に解すべきである。 |
|
1.G F B A D 2.B D G A F 3.C E G D B 4.C E A G F 5.B E A G F |
| 平成元年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 昭和63年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |