次の論述を読んで後記のの各問に答えよ。
「米国において,国民主権と違憲審査制との関係は,当初は次のように単純に理解されていた。〔A〕このように理解すれば,裁判官の機能は,立法者の機能と全く次元を異にすることになり,両者の間には衝突が生じようがない。だが,この考え方は,19世紀末から今世紀初頭にかけて,疑問視されるようになった。それは,裁判所が,労働者階級の福祉を増進しようとする各種の立法を財産権を侵害するとの理由で次々と違憲・無効にするに至ったからである。そこで,法は,言葉において存在するにすぎず,そこから単一にして明確な内容をもつ解答が流出する容器『それ自体として完全な文書』ではないという見解が次第に有力になってきた。もしそうだとすれば,法の解釈・運用の過程で裁判官の『公益に関する所見』や場合によっては偏見が介入してくるのは避けられないということになる。そして,遂には次のような主張さえも出てきた。〔B〕」
 上記の論述中,〔B〕に入る記述として最も適当なものは,次のうちどれか。

 「米国の裁判所は,常に大きな政治的問題を扱ってきており,政党は裁判所を支配しようとした。それ故に,裁判所は,多くの場合,党派的偏見を持ってきた。」

 「国民の裁判官は,法律の文言を宣言する口の役割しか果たさない。したがって,判決は,法律の持つ一定の価値をそのまま社会に固定する役割を果たすことになり,司法は議会の執行機関として機能している。」

 「本来国民の関心事である市民的自由の保護を第三者機関である裁判所に頼ることは,国民の政治的能力と道義的責任感の欠如をもたらすことになろう。」

 「裁判官は,一切の政治的影響を避けるために,生活の範囲を自制し,六法と書斎に閉じ篭もることが期待されるようになる。」

 「裁判官が国民の『良心』であるといわれるのは,ひとえにその人格的,道義的評価が一般の人々に比べて高いからであり司法に対する国民の信頼もここに根拠がある。」

 正 解   
平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20