|
◎
|
次の1から5までの記述の中で,憲法改正の方法が代表民主制との関係において議会における議決で足りるか,国民投票までも要するかという議論に関して,いずれかの見解を基礎づける論拠としては不適切なものが一つある。それはどれか。 |
|
1
|
国家の最高段階の法規としての憲法は最も強い正統化が要請される。その要請は,国民主権主義の確立に相応じ国民意思による正統化を必要とする。 |
|
2
|
憲法制定権力も,法治国家の基本的価値ーそれを根本規範,自然法,永久の規範などと呼ぶかどうかはここでは問題ではないーには拘束される。 |
|
3
|
人民の主権は社会契約説と結びついている。レファレンダムはその論理的帰結にほかならない。レファレンダムの理論は,要するに,人民によって結ばれる社会契約の表現そのものである。 |
|
4
|
主権の実体は国民に存するが,その行使だけは議会に委任される。代表者は国民の意思を表現する権力あるいは国民のために意思する権力として,国民と同一性をもつものであり,代表者の共同意思は国民自体のそれに相当するものである。 |
|
5
|
国民代表と選挙人団がスイスでは根本的な対立関係において把握され,公権力作用が形成されてきた歴史がある。国民代表は立法機関として国民と対立関係におかれることになる。 |
|
正 解 |
| 平成2年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成元年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |