財政民主主義の下におけるいわゆる租税法律主義の原則に関する次の各記述のうち,誤りはいくつあるか。

 この原則は,憲法第83条のいわゆる財政立憲主義を具体化したものである。

 明治憲法は永久税主義によることを規定していたが,日本国憲法はこの点について規定しておらず,法律で一年税主義を定めても違憲とはいえない。

 この原則の対象となる租税とは,実質的に租税と同じように,国民の自由意思に基づかないで定められ,徴収されるものも含むから,郵便料金,各種国家試験の受験料や国立大学の授業料も,法律で定められなければならない。

 租税の種類,納税義務者のみならず,課税物件や税率についても,この原則の適用がある。

 地方税に係る課税率を条例に委任することは,この原則に反し許されない。

 1 1個      2 2個      3 3個      4 4個      5 5個   
平成2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20