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◎
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アメリカ合衆国連邦最高裁判所は,いわゆるブラウン判決において,修正14条の平等保護原則により「分離されているが平等」という観念を否定し「公立学校で白人と黒人の子供とを分離することは,黒人の子供に有害な結果を与える」と判示したのを契機として,従来州に任されていた領域の多くに連邦憲法の適用を拡大するなどにより,人権保障の徹底を図った。このように最高裁は,訴訟の窓口を開き,進んで問題解決に当たる姿勢を示した。これに対し,次の1から5のような議論がなされているが,このうち一つだけ異なった立場のものがある。それはどれか。 |
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1
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政治家が問題を放置しているため,政治過程の不十分さが顕在化している法の分野では,裁判所の司法行為を必要とする度合が最も高い。 |
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2
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ブラウン判決が,人種差別に対し一定の政策決定,すなわち価値付与を行ったことは,かつて最高裁がデュープロセス条項の下で,社会経済立法を違憲としたのと,同じような誤りを繰り返している。 |
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3
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裁判所の機能は,社会の進行の後で,社会が確定した価値を確認し宣言してゆくべきものである。 |
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4
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最高裁判決は原理によりコントロールされるものでなければならない。その原理は,判決に伴う直接の結果を超越する理由に基く,ある事件の問題に一般性と中立性を与えるものであり,裁判官が判決を下すとき,その原理を中立であると信じて適用するものである。この中立原理は,ブラウン判決で示された最高裁の反差別原理にはみられない。 |
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5
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合衆国憲法は,18世紀の政治思想に基礎を置く,自由主義憲法であり,政府に対する制限を設定し,あるいは政府による侵害から免れるための個人の自然権及び自由を宣言するものであるので,修正14条を根拠として,政府に生活配慮の義務を負わせることはできない。 |
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正 解 |
| 平成2年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成元年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |