違憲審査に際し憲法上の争点に関連する諸事実が考慮の対象とされるが,裁判所において明らかにされるべき事実は「判決事実」と「立法事実」の二つに区別される。前者は,係属事件の解決だけの目的で確定されねばならぬ事実であり,後者は,法律を制定する場合の基礎を形成し,それを支えている背景となる社会的,経済的事実である。ところで,青少年に対する図書類の販売禁止を定める条例が違憲だと主張する際に,次の各主張のうち,立法事実を争っているものはいくつあるか。

 憲法にいう検閲は事前検閲に限定されるものではなく,本条例のように発行後に内容を検査するものであっても,発売を禁止するものは,実質的に流通過程から一定の図書類を強制的に隔離することになるので,検閲に当たる。

 条例の現実の運用をみると,取締当局が販売業者に圧力を加え指定図書類を店頭から追放するという事実が存するので,不良図書類の指定は事実上検閲に当たる。

 規制目的は青少年の健全な育成を図るためであるが,その規制方法,手段の相当性を裏付ける事実状況が存せず,過度の規制である。

 本件図書の内容は,条例の定める有害図書に該当しないので規制の対象とはならず,表現の自由の観点からも保護されるべきである。

 立法当初はその規制方法,手段の相当性を裏付ける事実状況が存していたとしても,現在では,もはやその規制を必要とする社会的状況はない。

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平成2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20