いわゆる在宅投票制度に関する次の記述の[ ]の中に,下記の1から5までのうち,最も適当な用語を選んでこれに入れた場合に,最も多用される用語はどれか。

 「憲法は,公務員を選定することは,[ ]であるとして,公務員の選挙については[ ]を保障している。また地方公共団体の長,その議会の議員は,その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものとしている。

 しかして投票は,選挙権の行使にほかならないから,[ ]の保障の中には,当然に[ ]の保障を含むものというべきであり,[ ]の保障なくして[ ]の保障などはあり得ない。

 もとより,選挙は正当,公正に行われなければならないことは当然であって,これは憲法の要請するところでもある。また,選挙人が自由に候補者を選べるようにするため[ ]が保障されなければならず,これまた憲法の保障するところである。

 しかしながら,選挙が,正当,公正に行われるべきことの要請とか選挙の自由のための[ ]保障とかは,[ ]が与えられることを前提とするものであって,

 憲法における選挙権ないしその行使としての[ ]の保障は,憲法における選挙が正当,公正に行われるべきことの要請ないしは選挙の自由のための[ ]の保障とはいわば次元を異にした保障であって,原則として,後者よりも優越した保障であり,したがって,後者の名においてそれが軽々に害されるようなことがあってはならない。」

 1 選挙権     2 国民固有の権利      3 投票の秘密     4投票の機会    5 成年者による普通選挙   
平成2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20