最高裁判所は,衆議院議員総選挙につき,選挙当時の議員定数配分規定は憲法の要求する選挙権の平等に違反することを認めながら,行政事件訴訟法第31条の事情判決の基礎にある一般的な法の基本原則を適用して,その配分規定に基づいて行われた選挙は違法であると主文で宣言するにとどめ,選挙無効の請求は棄却するいわゆる事情判決の法理を適用した。このような事情判決をすべきかどうかについて賛否両論があるが,次の1から5にはそれと直接関連のない論述が一つある。それはどれか。

 社会権,国務請求権,参政権などに関する法律の違憲が争われている場合,その法律を違憲無効としてみても,権利救済がなされるわけではなく,かえって,不十分にせよ憲法の要求に合っていた部分をも排除することになってしまうのであり,それでは違憲を争う者の真の意図に答えたことにならない。

 全議員の資格が遡及的に失われ,すでに成立した法律の効力にも問題が生じ,衆議院の活動が不可能になって,定数是正もできなくなる。

 定数配分規定が不可分で全体として違憲となるとしても,定数是正訴訟における選挙区選出議員の資格を将来に向かって失わせるだけで,衆議院の活動が法律上不可能になるおそれがあるとはいえない。

 衆議院議員総選挙時には定数配分規定は憲法の選挙権の平等の要求に反する状態になっており,しかも,憲法上要求される合理的期間内における是正がなされなかったと認められるので,当該配分規定は,単に憲法に違反する不平等を招来している配分のみでなく,全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。

 一歩誤れば,「公共の福祉」の名の下における違法な既成事実追認ということになりかねない。

 正 解   
(参照条文)
行政事件訴訟法第31条第1項 取消訴訟については,処分又は裁決が違法ではあるが,これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において,原告の受ける損害の程度,その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ,処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは,裁判所は,請求を棄却することができる。この場合には,当該判決の主文において,処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
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平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20