市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権規約B規約)第14条第1項は,次のとおり規定している。
 「すべての者は,裁判所の前に平等とする。すべての者は,その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため,法律で設置された,権限のある,独立の,かつ,公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する。報道機関及び公衆に対しては,民主的社会における道徳,公の秩序若しくは国の安全を理由として,当事者の私生活の利益のため必要な場合において又はその公開が司法の利益を害することとなる特別な状況において裁判所が真に必要があると認める限度で,裁判の全部又は一部を公開しないことができる。もっとも,刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は,少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか,公開する。」
 この規定と日本国憲法の規定とを比較した次の各記述の中で,明らかに誤っているものはいくつあるか。

 「裁判所の前における平等」を定めた規定は,日本国憲法には存しないが,憲法第14条第1項の法の下の平等は「裁判所の前における平等」を含むものと考えられる。

 「公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利」については,日本国憲法においても保障されていると解される。

 日本国憲法も「当事者の私生活の利益のため必要な場合」に裁判の公開を停止できることを明記している。

 この規定と異なり,日本国憲法では判決の言渡しはいかなる場合でも公開法廷で行うものと定めている。

 この規定でも日本国憲法でも,判決書以外の訴訟記録を公開することまでは要求されていない。

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平成2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20