以下の叙述は,「人権」「基本権」「自然権」の区別に関するものであり,〔A〕は〔T〕の,〔B〕は〔U〕の各見解を敷衍したものであるが,〔A〕,〔B〕の叙述の[ ]の中には,「人権」「基本権」「自然権」のいずれかの言葉が入ることになる。その使用回数として正しいものは,後記1から5までのうちどれか。

〔T〕

 「人権」と「基本権」とを区別しようとする考え方も存在する。例えば,「人権」は人間固有の超憲法的な自然権であるのに対し,「基本権」は「人権」のように超憲法的な権利ではなく,国の基礎法である憲法によって直接に定められた権利であるという見解である。

〔U〕

 「人権」を「自然権」と呼ぶにしても18世紀的な個人の自由権に限る必要はなく,社会の進展は,常に新しい「人権」を主張させるのであって,民主主義を人類不変の政治原理とする以上は,国民の参政権も,「人権」の一つに数えあげられねばならないし,現代のような経済情勢のもとで,一定の社会的政策を必須とするときにあっては,生存権もまた「人権」として登場してくることになるのであろう。

〔A〕

 [ ]とは実定的な権利のことであり,[ ]とは[ ]のことであるとされ,「人権」は時代的・場所的制約のない普遍的なもので,自然もしくは神の創造秩序に根拠づけられた神聖不可侵なものであるのに対し,[ ]は法的・制度的に保障されたものであって,その妥当性は時代的にも場所的にも制約を受けたものであり[ ]が[ ]のなかに制度化されている場合は,両者の区別は見方の違いであるということになる。

〔B〕

 [ ]と[ ]とが区別され,むしろ区別して論ずることが一般的であるとさえいわれることがある。すなわち,[ ]と[ ]とは,普遍性,不可譲性及び政府からの独立性において共通性を有する。しかし,他面,[ ]は絶対的であって制約に服することはないと通常いわれるが,[ ]はそのように定義されず,また,[ ]はいつの時代にも妥当するものとされ,したがって,新しい[ ]が発生しあるいは創造ないし発見されるようなことはないが,[ ]はそのようなものではなく,新しく発生したり創造・発見されたりするというわけである。

 1  「人権」3回  「基本権」7回  「自然権」5回
 2  「人権」3回  「基本権」5回  「自然権」7回
 3  「人権」5回  「基本権」7回  「自然権」3回
 4「人権」6回  「基本権」3回  「自然権」6回
 5  「人権」5回  「基本権」3回  「自然権」7回   
平成2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20