次のAからEまでは,米国,西ドイツ,フランスの憲法裁判制度あるいは憲法裁判機関について説明したものである。下記1から5までは,AからEまでの説明がどの国に関するものかを記述したものであるが,正しいものはどれか。

 憲法秩序の確保を直接の目的としたもので,憲法裁判制度の一つの理念型として評価を得ているが,その与えられた任務からして政治的過程に深くかかわらざるを得ない。一部の論者からは,その判決は,実は法的決定ではなく,偽装された政治的決定にほかならないということがいわれる。

 最近では,必ずしも原告の個人的権利に厳格にこだわらず,憲法訴訟を提起して判断を求め得るとする傾向が強まっている。

 純粋な意味での違憲立法審査機関(人権擁護のための裁判機関)であるというよりは,政治的仲裁者であるとする評価も少なくない。

 制度の形成と発展に,歴史的,政治的経緯があり,それにより制度の性格や機能がいやおうなしに規定されている。

 ある時期には積極的に違憲立法審査権を行使して違憲判決を続出させるが,その次の時期には,これを抑制するということを繰り返していた。

1 Aはフランス,BとCは西ドイツ,Dは米国,Eは三国共通
2 AとEは米国,Bはフランス,Cは西ドイツ,Dは三国共通
3 Aは西ドイツ,BとEは米国,Cはフランス,Dは三国共通
4 Aは西ドイツ,Bは三国共通,CとEはフランスDは米国
5 Aはフランス,Bは米国,Cは西ドイツDとEは三国共通   
平成2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20