憲法第76条第2項の「特別裁判所」に関する次の各記述のうち,明らかに誤っているものはどれか。

 明治憲法下の「軍法会議」は,この「特別裁判所」に当たる。

 憲法判断のみを扱う「憲法裁判所」を独立して設置することは,憲法第76条第2項の「特別裁判所」の設置の禁止に当たる。

 労働事件のみを管轄する「労働裁判所」を設置することは,通常裁判所への上訴を認めたとしても,憲法第76条第2項の「特別裁判所」の設置の禁止に当たる。

 公務員の身分に関する事件のみを管轄する「公務員裁判所」を設置することは,それが終審裁判所であれば,憲法第76条第2項の「特別裁判所」の設置の禁止に当たる。

 「裁判官弾劾裁判所」は,憲法第76条第2項の「特別裁判所」の性質を有する。

 正 解   
平成2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20