大学教授Aと学生Bの
『A 憲法第92条と第93条第2項にいう「地方公共団体」は同じものですか。
B はい。第92条は,「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。」となっており,第93条第2項は「地方公共団体の長,その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は,その地方公共団体の住民が,直接これを選挙する。」と規定していますが,同じ憲法の規定ですから,同じ概念です。』
 との会話に続いて,次の問答が行われた。Bの答えの中で明らかに間違っているものはいくつあるか。

 それではそれを前提として聞きますが,その「地方公共団体」にはどのようなものが含まれますか。

 その「地方公共団体」が何かは,憲法第92条により,法律でこれを自由に定めることができ,具体的には,地方自治法によって定められることになります。それによれば,普通地方公共団体と特別地方公共団体の二種類があります。

 その普通地方公共団体と特別地方公共団体には,どのようなものがありますか。

 地方自治法によれば,普通地方公共団体には都道府県及び市町村が含まれ,特別地方公共団体には特別区や財産区などが含まれています。

 特別地方公共団体の長についてはすべて.憲法第93条第2項によって,住民の直接選挙が必要となるのでしょうか。

 それは当然必要です。

 地方自治法を改正することによって,「地方公共団体」の種類を変えられますか。

 憲法は,抽象的,一般的に「地方公共団体」とのみ定めているので,これはその種類・範囲を法律の定めるところに委ねたものと解さざるを得ません。したがって,法律の裁量事項ですから,国会は自由に変更できます。

 ところで,現在の都道府県制を廃止し,市町村制のみとすることについて,憲法上問題がありますか。

 憲法で規定している「地方公共団体」とは,その地域住民が共同生活を営む上に自律的に地域団体としての社会的実体を備えており,かつ基礎的,普遍的な地域団体と認められるものをいうので,現在の都道府県はそれに該当します。したがって,都道府県制を廃止し市町村制のみとすることはできないと思います。

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