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◎
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裁判の公開を保障した憲法第82条第2項ただし書の「この憲法第3章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件」の解釈について「この規定の目的とするところを考え,限定的に解釈すべきである。すなわち,第3章で保障されている国民の基本的人権に対し法律によって制限が課せられ,その制限に違反したことが犯罪の構成要件とされている犯罪の事件と解すべきである。」との見解に立った場合,次のうち,「この憲法第3章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件」に該当するものはどれか。 |
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1
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財産権の不可侵(第29条第1項)を守るための窃盗罪 |
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2
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営業の自由(第22条第1項)を守るための威力業務妨害罪 |
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3
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信書の秘密(第21条第2項)を守るための信書開披罪 |
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4
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奴隷的拘束を受けない自由(第18条)を守るための公務員による暴行陵虐罪 |
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5
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人の名誉,プライバシー(第13条)を守るための名誉毀損罪 |
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正 解 |
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