国会議員の不逮捕特権に関する次のAからEまでの記述のうち,明らかに誤りと考えられるものはいくつあるか。

 この制度は,歴史的には議会制度の発展過程において生成してきたものであり,その趣旨は,政府が反対党の議員を政治的・政略的な目的で不当に逮捕して議会を支配しようとすることを防ぎ,議員及び議院の自由な活動を保障しようとすることにある。

 憲法第50条にいう不逮捕特権の例外である「法律の定める場合」として院外における現行犯罪の場合があるが,これは現行犯罪の場合は犯罪の事実が明白であり,理由なく不当に逮捕されるおそれがないからである。

 この特権は国会の会期中においてのみ妥当するが,緊急集会中の参議院は国会の代行機能を果たすのであるからその期間中の参議院議員にも同様の特権が妥当する。

 不逮捕特権の制度趣旨からすると,この特権には訴追されない権利をも含むと解すべきである。

 逮捕には,司法的な逮捕・勾引・勾留のほか行政的な拘束(保護拘束や保護措置)も含むと解すべきである。

 1×1個     2 2個     3 3個     4 4個     5 5個  
平成3年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20