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◎
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次のA群は選挙に関する憲法上の諸原則を表示したものである。B群の各記述のうち,A群のいずれの原則にも全く結び付かないものはいくつあるか。後記1から5までのうち,正しいものを選べ。 |
| B群 | |
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1
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選挙権のない者のした投票について,その投票が何人に対してなされたかは,議員の当選の効力を定める訴訟手続においても,取り調べてはならない。 |
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2
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衆議院議員の選挙における選挙区割と議員定数の配分をどうするかは,基本的には,立法府である国会の権限に属する立法政策の問題と解されるが,各選挙区の議員1人当たりの選挙人数と全国平均のそれとの偏差が約5対1の割合に達しているときは,国会の政策的裁量の範囲を越えている。 |
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3
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多数の選挙人の存する選挙においては,誰を選ぶかを各選挙人の完全な自由に放任したのでは選挙の目的を達成することが困難であるため,公職選挙法は自らの代表になろうとする者が自由な意思で立候補し,選挙人は立候補者の中から自己の希望する代表者を選ぶという立候補制度を採用している。したがって,選挙に立候補しようとする者がその立候補について不当に制約を受けるようなことがあれば,選挙人の自由な意思の表明を阻害することとなり,自由かつ公正な選挙の本旨に反する。 |
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4
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例えば参議院議員の選挙について都道府県議会の議員が選挙人となって選挙すると定めることは,憲法上許されないわけではない。 |
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5
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国民が選挙権を行使することは,公務としての側面を持っており,この意味で投票は義務としての性格を帯びている。したがって,課される不利益が合理的な種類・範囲にとどまる限り,投票義務を法的義務とすることは,憲法上許されないわけではない。 |
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1○1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 0個 |
| 平成3年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
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