後記1から5までの記述のうち,次の考え方と相容れないものはどれか。
 「憲法は,第10章として『最高法規』の章を設け,第98条1項において,憲法が国法秩序の中で最も強い形式的効力を有していて,それに反する一切の国内法は効力を有しない旨を宣言しているが,『最高法規』の章の冒頭には,基本的人権の本質に関する第97条を置き,国民に保障される基本的人権が永久,不可侵であることを確認している。後者は,憲法の根本規範性に着目して性質・内容面からみた実質的な最高規範性を規定したものということができ,前者が宣言する形式的な最高規範性と密接な関連を有していると考えられる。」

 憲法第98条第1項は,憲法第96条が憲法の改正に通常の立法手続と異なる特別厳重な手続を要求している以上,第96条の論理的帰結を確認したものである。

 個人の人権を国家権力から不可侵のものとして保障することは,近代憲法において核心的原理であった。基本的人権の思想と根本法である憲法とは,歴史的に密接不可分に結び付いて生成されてきたものである。

 実定法に内在する価値ないし理念の探究は自然法的・政治的なものとして排斥されるべきであり,憲法の形式的論理構造の解明こそが重要であると考えられるから,このような観点から日本国憲法の「最高法規」の条項を検討すれば,憲法第97条は,基本的人権の享有について規定した憲法第11条と重複する規定ということになる。

 「最高法規」の章の冒頭に基本的人権の本質に関する憲法第97条が置かれているのは,日本国憲法の「最高法規」性の実質的根拠が何よりも基本的人権の実現にあることを明確にしようとする趣旨である。

 憲法規範はすべて価値的に同列にあるのではなく,より本質的な規定とそうでない規定とがある。人格不可侵(基本的人権の保障)の原理や,国民主権を中核とする民主政治の原則は憲法の各規定の中でも,他の規定に比し価値的にみてより本質的な規定というべきである。

 正 解   
平成3年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20