憲法第21条第2項は,「検閲は,これをしてはならない。」と規定しているが,この条項の解釈についての学説として,@「検閲とは,AがBという行為をすることであり,その禁止は絶対的なものである。」,A「検閲とは,CがDという行為をすることであり,その禁止は絶対的なものである。」,B「検閲とは,EがFという行為をすることであるが,例外的に禁止されない場合もある。」という三つの説があるとする。以下の1から5までの記述は,上記のAないしFの意味内容について一定の仮定に立った場合に,ある具体的な行為が違憲とされるかどうかということについて述べたものであるが,誤っているものはどれか。

 AとCが同一で,DがBを含むより広い概念であった場合には,ある行為が@説では合憲とされるがA説では違憲とされるということもあり得る。

 AとE,BとFがいずれも同一概念であった場合には,@説で合意とされる行為はB説によっても必ず合憲とされるということになる。

 AとEが同一,BがFを含むより広い概念であった場合でも,@説で合憲,G説で違憲という場合も考えられる。

 CがEを含むより広い概念で,DとFとが同一であった場合には,A説で合憲とされる行為はB説によっても必ず合憲とされるということになる。

 EがCを含むより広い概念で,DとFが同一であった場合には,ある行為がA説では合意であるがB説では違憲であるということも,逆にB説では合憲であるがA説では違憲であるということも,いずれも考えられる。

 正 解   
平成3年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20