アメリカ合衆国憲法は,修正第6条で「すべての刑事訴追において,被告人は,犯行があった州及びあらかじめ法律によって定められるべき地区の公平な陪審によって行われる,迅速かつ公開の裁判を受ける」と,修正第7条で「普通法上の訴訟において,訴訟物の価額が20ドルを超えるときは,陪審による裁判の権利が認められる。陪審によって認定された事実は,合衆国のいずれの裁判所においても,普通法の規則によるほか,再審理されることはない」と,それぞれ規定して,同国における刑事及び民事の各裁判につき陪審制の保障を定めている。我が国の裁判にこのような陪審制を採り入れるとした場合に考えられる憲法上の問題点に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

 憲法第32条は裁判を受ける権利を保障しているが,裁判とは裁判官による裁判であるから,陪審員を裁判に関与させることは同条に違反する。

 裁判官は,下級裁判所の場合であっても,最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣で任命される必要があるから,かような任命手続を経ていない陪審員が判決に関与することは,裁判官の選任手続を定めた憲法第80条に違反する。

 憲法第76条第2項は特別裁判所の禁止を定めているが,陪審員が裁判に関与することは,通常の裁判所のほかに特別の裁判所を設置することになるから,同項に違反する。

 憲法第76条第3項は「すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される」と定めているところ裁判官が裁判をなすに当たり陪審員の評決に何らかの意味で拘束されることになれば,同項に違反する。

 日本国憲法は,全体としてアメリカ合衆国憲法を継受しているが,後者に陪審制に関する規定があるのに前者に陪審制に関する規定が設けられなかったことは,前者においては陪審制を否定していると解釈すべきである。

 正 解   
平成3年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20