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◎
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次のAからFまでの記述は,司法審査の限界に関する下記アないしウの法理のいずれかと関連を有するが,その関連する個数につき正しいものは後記1から5までのうちどれか。 |
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A
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宗教活動は,憲法上国の干渉からの自由を保障されているものであるから,宗教上の教義にわたる事項のごときものについては,仮にそれが訴訟上の当否を判断するにつき不可欠な前提問題であるとしても,国の機関である裁判所がこれに立ち入って実体的な審理判断を施すべきものではない。 |
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B
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衆議院解散の効力は,訴訟の前提問題としても,裁判所の審査権限の外にある。 |
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C
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行政事件訴訟法第27条によれば,行政処分取消訴訟の提起に伴う執行停止の申立があった場合において,内閣総理大臣から,処分の効力を存続しなければ公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあることを理由として異議の陳述があったときは,裁判所は執行停止決定をすることができないとされている。 |
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D
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地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰議決の適否は,裁判所の審査権限の外にある。 |
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E
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大学における授業科目の単位授与行為は,一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを是認するに足りる特段の事情のない限り,司法審査の対象にならない。 |
| F | 土地区画整理法第66条第1項に基づく土地区画整理事業計画の決定は,その公告がなされた段階においても抗告訴訟の対象とならないものと解すべきである。 |
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ア 三権分立 イ 部分社会の法理 ウ 事件性 | |
| 1.ア1個 イ3個 ウ2個 2.ア3個 イ2個 ウ1個 3.ア3個 イ3個 ウ0個 4.ア2個 イ2個 ウ2個 5.ア2個 イ3個 ウ1個 |
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| (注)土地区画整理法第66条第1項 「建設大臣,都道府県知事又は市町村長は,第3条第4項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては,施行規程及び事業計画を定めなければならない(以下略)」 |
| 平成3年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成2年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |