憲法の保障する権利・自由は,元来公法秩序に属するものとして,対国家との関係で理解されてきたが,今日,社会の複雑化に伴い,私人間でも憲法の人権規定の適用が問題となるに至り,基本的人権の保障の効力は公法・私法を問わず全法領域において妥当すべきものであり,私人間においても直接基本的人権を主張し得るとする見解と,人権規定は私人間には直接適用されないという伝統的立場に立ち,法律の概括的条項又は文言,特に民法第90条の公序良俗違反のような私法の一般条項の解釈を通じて,憲法を間接的に私人間の行為に適用するとする見解とが主張されている。しかし.後者の見解に立っても,憲法の規定上,あるいはその趣旨・目的から,当然に直接的な私人間効力を持つと解し得る人権規定があるとされている。そのような人権規定は,次のAからGまでのうちいくつあるか。

 法の下の平等(第14条第1項)

 投票の秘密(第15条第4項)

 奴隷的拘束及び苦役からの自由(第18条)

 思想及び良心の自由(第19条)

 表現の自由(第21条)

 児童の酷使の禁止(第27条第3項)

 勤労者の団結権(第28条)

 1 1個     2 2個     3 3個     44個     5 5個  
平成3年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20