◎
|
憲法第19条の「思想及び良心の自由」の意義につき,人の内面における精神的活動全般を広く包摂し,世界観などに限らず,事物に関する知識,是非弁別の判断を含むとする見解と,人の内面的精神活動のうち,宗教上の信仰に準ずべき世界観,人生観,主義等個人の人格形成の核心をなすものに限定する見解があるが,後者の見解に立った場合,次の1から5までのうち,誤っているものはどれか。 |
1
|
判決で謝罪広告を強制することは,謝罪広告が名誉毀損にかかる事実の存否に関係し,世界観や人生観や主義などに関係しないから,第19条の「思想及び良心の自由」を侵害しない。 |
2
|
裁判において,証人に偽証罪の警告をして証言を強制することは,証言が事実に関する知識に関係し,その開示を強制されるにすぎないから,第19条の「思想及び良心の自由」を侵害しない。 |
3
|
国家公務員の採用に関し,「憲法を尊重し擁護する」旨の宣誓を課すことは,その者の主義や主張に関係するが,国家公務員は憲法尊重擁護義務を負うから第19条の「思想及び良心の自由」を侵害しない。 |
4
|
国家公務員の採用に関し,過去における政治活動や思想団体への所属について,申告を求めることは,過去の事実の存否に関係するにすぎないから,第19条の「思想及び良心の自由」を侵害しない。 |
5
|
戦前の「教育勅語」は,国が一定の思想又は世界観を勧奨した例であり,同様のことを国が行うことは,日本国憲法のもとでは第19条の「思想及び良心の自由」を侵害する。 |
正 解 4 |
平成3年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
平成2年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |