憲法は,第12条において,国民が人権について「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」ことを,第13条において,人権は「公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする」ことを定める一方,個別の人権規定である居住移転及び職業選択の自由(第22条)並びに財産権(第29条第2項)において,特に明文で「公共の福祉」による制限を規定している。このような規定のもとで,基本的人権と公共の福祉との関係について次の2説があるが,後記1から5までのうち,A説からB説に対する批判の論拠となり得ないものはどれか。
A説 「公共の福祉」を基本的人権の一般的制約原理と捉え,第12条,第13条の「公共の福祉」による制約に実定法上の法的意味を認めるとともに,第22条,第29条第2項のそれは注意的規定であると解する見解。
B説 基本的人権が「公共の福祉」により制約されるのは,第22条,第29条第2項のように憲法が特におく人権規定によって明らかにしている場合のみであり,それ以外の人権は「公共の福祉」によって制約されることがなく,第12条,第13条の「公共の福祉」についての定めは訓示的規定であるとする見解。

 憲法第13条の「生命,自由及び幸福の追求に対する国民の権利」は,憲法に列挙されていないプライバシー権等個人の人格的権利を包括的に保障した規定と解され,その実定法上の効力も認められているのに,同一文中の「公共の福祉」に限って別異の解釈をされるのは便宜的であって整合的でない。

 「公共の福祉」を理由にすべての人権が制約できるとすれば,日本国憲法が明治憲法と異なって「法律の留保」を認めずに個人主義の立場から人権を保障した意義が失われることになる。

 憲法第13条の規定を訓示的規定であるとすると,第13条を新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項と解釈することが困難となる。

 自由権と社会権の区別は相対的に止まることからすれば,権利・自由の性質上の差異から一律に限界の有無を導き出すことが可能かどうか疑問である。

 憲法第22条,第29条2項には第13条の保障が及ばないことになり,第22条,第29条第2項の制約につき広範な立法裁量が認められることになってしまう。

 正 解   
平成3年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20