予算の性質に関し,予算の法的性格を否定して行政行為とし,議会に対する意思表示にすぎないと解する説(予算行政説),予算を法律とは異なる国法の一形式と解する説(予算法形式説),予算を法律それ自体と解する説(予算法律説)の三つの説があるが,次の1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。

 予算法形式説は,国家機関に対する予算の拘束力に関し,歳入予算と歳出予算とを区別し後者についてのみ拘束力を認める考え方に最もよく符合する。

 予算法形式説では,予算に関し,衆議院に先に提出させること及び衆議院の再議決の制度がないこと(憲法第60条)など,一般の法律とは区別された手続が定められていることにつき,「法律案は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,両議院で可決したとき法律となる。」と規定した憲法第59条第1項にある「特別の定」に当たると解しないと説明がつかない。

 予算法形式説では,一般に法律に伴う経費が予算に計上されていない場合には内閣が補正予算を提出する義務があるものとして,予算と法律の不一致の場合を解決しようとする。

 予算法律説によると,予算が法律そのものであると解する帰結として国会がこれを自由に修正できるということになるが,法律と異なり予算案の提出権は内閣に専属することから,その修正には限界があるとする考え方もある。

 予算行政説では,予算の拘束力について予算そのものに根拠を求めることはできず,租税等財政関係の諸法律にこれを求めることになる。

 正 解   
平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成3年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20